2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
いや、実は、このさっきの電気通信サービスにおける電子的書面通知の状況、全国消費生活相談員協会の皆さんたちから、どんなことが起きていて、どんな問題かということを詳しく教えていただきました。 さっきも言いましたが、電気通信事業法では、書面交付は原則が紙で、消費者の明示的な承諾があれば電子媒体でも交付でもよいとされている。
いや、実は、このさっきの電気通信サービスにおける電子的書面通知の状況、全国消費生活相談員協会の皆さんたちから、どんなことが起きていて、どんな問題かということを詳しく教えていただきました。 さっきも言いましたが、電気通信事業法では、書面交付は原則が紙で、消費者の明示的な承諾があれば電子媒体でも交付でもよいとされている。
○福島みずほ君 これは全国消費生活相談員協会の方から、今現在、電気通信サービスにおける電子的書面通知の状況等やいろんな現状についても教えてもらいました。 御存じ、電気通信事業法では、書面交付が原則で紙だけれども、消費者の明示的な承諾があれば電子媒体での交付でもよいとされています。しかし、現実には様々なことが起きているんですね。
こうした報告書がまとめられた背景には、四つの消費者団体、それは、主婦連合会、日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会、通称NACSと呼ばれている団体です、そして全国消費生活相談員協会、日本消費者協会が委員として参加し、消費者の立場や消費生活相談の現場の声から、健全な市場を願い、最後まで悪質商法の規制や撤廃を強く求めたことが大きな力となりました。
○増田参考人 全国消費生活相談員協会の増田と申します。消費生活相談員の団体でございます。よろしくお願いいたします。 本日、このような場で意見を述べさせていただく機会をいただき、大変ありがとうございます。 この度の改正法につきまして、消費者庁の御尽力に心から感謝申し上げたいと思います。 まず初めに、預託法改正により販売預託取引が原則禁止されることに賛成します。
本日は、両案審査のため、参考人として、東北大学・東京大学名誉教授、青山学院大学客員教授河上正二君、弁護士・日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員石戸谷豊君、弁護士・日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員池本誠司君、公益社団法人全国消費生活相談員協会理事長増田悦子君、以上四名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言御挨拶を申し上げます。
井上 一徳君 ………………………………… 参考人 (東北大学・東京大学名誉教授) (青山学院大学客員教授) 河上 正二君 参考人 (弁護士) (日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員) 石戸谷 豊君 参考人 (弁護士) (日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員) 池本 誠司君 参考人 (公益社団法人全国消費生活相談員協会理事長
これは、衆議院の消費者特別委員会における全国消費生活相談員協会の理事長増田悦子さんもこのことを指摘をされています。つまり、隠れBはCツーCじゃないんだということなんですが、その隠れBという認定が、ガイドラインがやっぱりハードルが高く、今までこの国民生活相談センターでこのことを実際適用したことが余りないと、運用例が余りないということを参考人の話の中で出てきております。
それから、増田参考人、消費生活相談員協会理事長ですけれども、このように言っておられます。 特商法で定められている事業者の所在確認、所在を常に明らかにしておいて連絡がつくようにということは最低限やるべきことですので、その所在が分からないということは、それ自体はあってはならないというふうに思います。
全国消費相談員協会の意見書では、プラットフォーム企業が出品する加盟店に対して、クレジット会社による加盟店調査義務と同程度の調査をすることを義務づけるべきだという御意見を出されています。
本日は、本案審査のため、参考人として、京都大学大学院経済学研究科・研究科長依田高典君、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会会長、東北大学・東京大学名誉教授、青山学院大学客員教授河上正二君、弁護士、日本弁護士連合会消費者問題対策委員会副委員長板倉陽一郎君、公益社団法人全国消費生活相談員協会理事長増田悦子君、以上四名の方々に御出席をいただいております。
稲富 修二君 大西 健介君 中島 克仁君 堀越 啓仁君 吉田 統彦君 伊佐 進一君 畑野 君枝君 串田 誠一君 井上 一徳君 ………………………………… 参考人 (京都大学大学院経済学研究科・研究科長) 依田 高典君 参考人 (公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会会長
また、現場の意見として、全国消費生活相談員協会ですね、現場で一番御苦労されている相談員の皆さんの協会からも、この書面のデジタル化、やめてほしいというような意見書が出ておりますし、最新のデータでいきますと、この特商法などにおける契約書面のデジタル化に反対の声明を出された団体が日々増えておりまして、今、八十団体になっております。そういう資料をお付けしております。
全国消費者団体連絡会や、あるいは全国消費生活相談員協会、弁護士会、あるいは司法書士連合会など、たくさん懸念の声を寄せられているんです。 私は、法律が通ってからという話じゃないと思いますよ、現実に対応されている方たちが懸念の声、反対の声を上げているわけですから。そういう立場で臨むことを求めたいと思います。 川崎でも被害の中であるのが、FX、外国為替証拠金取引ですね。
これで、消費者団体、弁護士会、消費者相談員協会も、みんながもう物すごい今反対の声が起きていて、大変な事態になっているんです。
これは私たちも求めてきた現場の声を反映したもので賛成ということで、もっと早くやるべきだったということも含めて賛成でありますが、二枚目の契約書面等の電磁的交付ですが、これが突如盛り込まれまして、今まで書面を交付するという義務があったものを、対面だったものですね、電子化、メールで契約が結べるということが急遽盛り込まれまして、この点に関して、消費者生活相談員協会、各地の弁護士会、消費者団体などから、契約内容
こうした全国福祉用具専門相談員協会の研修講座などの取組を広げるためには、各自の自覚により普及を待つというのではなくて、やはり更新研修を義務づけることが必要ではないかと思っております。これについてお伺いしたいと思います。 それから最後に、福祉用具のサービス計画書なんですけれども、福祉用具の貸与、また特定福祉用具販売のサービスの利用者に対して、福祉用具サービスの計画書の作成が義務づけられました。
また、一方で、一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会の方では、平成二十九年度から、専門性を高めていくための独自の研修講座を開設していただきまして、三年に一度受講するよう促していただいていると承知しております。 更新制の研修受講の義務化につきましては、定期的な研修の効果、全事業者に占める割合も、まだ少し、相当開きがあるようでございます。
こうしたこともありまして、全国福祉用具専門相談員協会におきまして、平成二十九年度から、より専門性を高めていくための独自の研修講座を開設していただき、三年に一度受講するよう促しておられるところであります。
○大島政府参考人 平成二十九年に、全国福祉用具専門相談員協会におきまして、この福祉用具貸与計画書の参考様式を作成していただいているところであります。今委員御指摘のように、利用者の方々の適切な選択に資するようにという観点からは非常にいい内容の様式をつくっていただいていると考えておりまして、厚労省としても、こうした様式の周知に取り組んでいるところでございます。
皆さんのお手元には、公益社団法人全国消費生活相談員協会の会員実態調査報告書の一部を持ってまいりました。 交付金の見直しに対してどういうことが現場で起こったかということですけれども、これで見ると、国民生活センター主催の研修なんかも、予算がとれなくなったとか、回数が減ったとか、今年度までだと言われているとか、地方公共団体主催の研修もほとんどの相談員が研修に参加できなくなった。
さらに、福祉用具関係団体と連携いたしまして、これも今委員から御指摘がありましたとおり、平成二十六年度から、老人保健健康増進等事業で、専門性向上を図るための調査研究事業を四年以上継続的にやっておりまして、こうした調査研究事業での結果を踏まえまして、平成二十九年度から、一般社団法人福祉用具専門相談員協会におきまして、より専門性を高めていくための独自の研修講座が始まっております。
次に、全国消費生活相談員協会から、平成二十八年、移転反対の声が上がっていますが、これは大臣、どう受けとめていらっしゃいますか。
○宮腰国務大臣 議員御指摘の全国消費生活相談員協会からの御意見も含め、これまで、消費者団体等の方々からは、消費者庁及び国民生活センターの移転に対する反対意見をいただいており、その多くが、移転による消費者庁等の機能低下を危惧するものであったと認識をいたしております。
公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会、通称NACSの窪田と申します。今日は、このような場で発表する機会をいただき、誠にありがとうございます。 私どもは、消費生活に関する有資格者で構成された会員約三千名の団体です。会員の多くは、ふだんは企業のお客様相談室やCSR部門、消費生活センターの相談員など別の仕事を持っており、平日の夜や休日の空いた時間で活動をしております。
本日御出席いただいております参考人は、早稲田大学総長鎌田薫君、弁護士平澤慎一君、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会理事・消費者教育委員長窪田久美子君及び青山学院大学法務研究科教授・前内閣府消費者委員会委員長河上正二君でございます。 この際、参考人の方々に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多用のところ本委員会に御出席いただきまして、誠にありがとうございます。
○参考人(増田悦子君) 公益社団法人全国消費生活相談員協会の増田と申します。 今日は、このような機会をいただきまして、誠にありがとうございます。 本協会は、自治体の消費生活相談窓口に勤務します消費生活相談員を主な構成員としております。会員は約二千名おります。
本日は、本案の審査のため、参考人として弁護士森大樹君、全国消費生活相談員協会理事長増田悦子君及び弁護士山本健司君に御出席いただいております。 この際、参考人の方々に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多忙のところ本委員会に御出席いただきまして、誠にありがとうございます。
その消費者が本当にどういう状態だったのかという聞き取りの技術というのが今後本当に必要な部分だと思いますので、相談員協会の立場としては、そこの質の向上ですね、そこのところがまず第一だと思いますし、問題点を消費者庁の方に随時告げていって、それを速やかに逐条解説に反映していただくというようなことが絶対に必要だというふうに思います。
今日、資料に、日弁連の院内集会でお話をいただいた公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会の教育委員長窪田久美子さんの資料をまず一枚目にお配りしていますけれども、そうした講座を受講した高校の教員の先生の感想ですが、我が校では、経済的に大学進学を諦めざるを得ない生徒もおり、楽してもうかる、簡単に借りられるという言葉を信じ、トラブルに巻き込まれる可能性が高く、卒業後の彼らの生活が非常
○藤野委員 とにかく、現場の皆さんは、もし引き下げられたら若者が本当に大変なことになると、参考人の方も、相談員協会の方もいらっしゃって、懸念は持っているし、何とかしたいと思っているわけですね。そういうことですから、ぜひ、そうした立場で取り組んでいただきたいというふうに思います。
今、日本ブライダル文化振興協会のモデル約款について、資料のその次のところに載せましたけれども、六のところで、全国消費生活相談員協会の理事長さんが要望書というのを出しているんです。 モデル約款の第一条で、申込者の申込書への署名及び所定の申込金の支払いをもって契約は成立いたしますとなっている。